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November
下村文科大臣に対する「文科大臣の不正行為に関する弁明請求書」の提出について
本日、下村博文文科大臣に対し「文部科学大臣の不正行為に関する弁明請求書」を提出しましたので、お知らせいたします。
本請求書の中で、審査手続きにおける文科大臣の不正行為をすべて公表いたしました。
※本請求は、11月22日、幸福の科学学園に対し、下村文科大臣名義で届いた「5年間のペナルティ期間を設けるのが相当と考えるが、弁明書を提出する機会を与える」旨の不当な通知に対して断固抗議し、下村大臣に対し、その不正行為の弁明を請求するものです。
弁明請求書に記載した下村大臣の不正行為の要旨
書類審査が大前提である審理手続きのルールを破った
不認可決定を伝達した際、設置認可申請の事務責任者である大学設置室長は、「霊言」を不可の理由にしたことについて、書類審査が大前提であるにもかかわらず、「インターネットの宗教法人のホームページの記載を参考に類推して判断した」ことを当学園理事長に明言した。
前室長らの「内諾」を反故にした
従前の審議手続きや国会議員の仲介による前室長らの認可の内諾を反故にして、すべて引っくり返すための人事異動を行った。
下村大臣による幸福実現党への脅迫
幸福実現党の選挙対策責任者に対して、出版妨害と幸福実現党解党の脅迫があった。
※詳しくは別紙の「文部科学大臣の不正行為に関する弁明請求書」をご参照ください。
幸福の科学グループ 広報局