お知らせ, 幸福の科学情報
07 November

文科大臣に対して「幸福の科学大学」設置不認可への異議申立を行いました

本日、幸福の科学大学に関する文部科学省の大学設置・学校法人審議会の答申に基づく下村文科相による不認可処分(平成26年10月31日)に対して、文部科学大臣への異議申立を行いましたので、お知らせいたします。

異議申立ての理由は以下の通りです。

 

(1) 今回の文部科学省の「霊言(霊言集)」への判断は、憲法で保障する「学問の自由」「信教の自由」を侵害するものであり、明白に憲法に違反する極めて不当なものであること。

(2) 申立人に存在しない“不正の行為”による判断においても、「信教の自由」「表現の自由」に違反し、行政裁量を逸脱していること。

 

下記「異議申立書」と「プレスリリース」をご参照ください。

 

幸福の科学グループ 広報局

異議申立書

プレスリリース 「幸福の科学大学」設置不認可への異議申立について